ゴルフ場利用税とは?非課税となる人は?

ゴルフコースでプレーする際は、1日/1人当たり定額で『ゴルフ場利用税』を収めなければなりません。これは昭和25年に施行され地方税の一種で、ゴルフ場の所在する都道府県がゴルフ場を利用するゴルファーに課す税金です。

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税額はゴルフ場の規模や整備状況によって変わってきます。詳細は後でご説明しますが、その税収の7割をゴルフ場が所在する市町村(特別区含む)に交付します。

ゴルフ場利用税という名目は、平成元年に施行された「消費税」の導入までは、『娯楽施設利用税』という名称の地方税でした。つまり、ゴルフに対してスポーツという認識が薄く、税制上も『娯楽』という位置付けでした。

だからといって課税対象から外されたわけではなく、現在もゴルフ場利用税として残っているわけです。なお、ゴルフ練習場はゴルフ利用税の課税対象外となっています。

規模や整備状況に応じて、「ゴルフ場利用税」が発生

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ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の規模や整備状況によって1級から8級までに分類されています。

一人当たり1級の税額は1,200円、2級:1,100円、3級:1,000円、4級:900円、5級:800円、6級:600円、7級:500円、8級:400円となっています。ゴルフ場利用税の全国平均は1日/1人当たり5級の800円で、その税収額は年間約500億円と言われています。その税収の7割の約350億円が、ゴルフ場が所在する市町村の財源となっています。

  • 等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
  • 税額 1,200円 1,100円 1,000円 900円 800円 600円 500円 400円

ゴルフ場利用税が非課税となる場合がある

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ゴルフ場利用税は次に掲げるゴルフ場の利用については、非課税となります。
1:年齢18歳未満の方又は70歳以上の方が行うゴルフ場の利用。
2:身体障害者などの方が行うゴルフ場の利用。
3:国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が、国民体育大会のゴルフ競技として行うゴルフ場の利用。
4:学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒等又はこれらの者を引率する教員がその学校の教育活動として行うゴルフ場の利用。

非課税の適用を受けるためには、下記の書類を利用の際に提出、または提示して頂く 必要があります。
1の利用は運転免許証・身分証明書等年齢が証明できるもの。
2の利用は障害者手帳等。
3の利用は都道府県知事が発行する証明書。
4の利用は学長又は校長の発行する証明書。

また、千葉県のように県の軽減税率の認定を受けたゴルフ場に限り、65歳以上70歳未満の方についてゴルフ場利用税が2分の1に軽減される場合もあります。

利用者が認定を受けているゴルフ場で、軽減税率の適用を受けるためには、年齢のわかる身分証明証をゴルフ場に提示する必要があります。

なお、軽減税率の適用の有無については、千葉県の例を含め都道府県の各ゴルフ場へ直接問い合わせる必要があります。

まとめ

  • ゴルフ場利用税とは、ゴルファーが都道府県に支払う税金のことです。
  • ゴルフ場の規模や設備によって等級があり、課せられる金額も違います。
  • 18歳未満や70歳以上など、非課税になる人もいます。
じゃらんゴルフ編集部
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